2024年3月28日税制改正法案成立しました~。

「税制改正って12月にあるけど、一体いつ成立するんだろう?」
「税制改正ってどんなプロセスで成立するのだろう?」
本記事では、このような疑問に答えます。
もくじ
1.本記事の信頼性

本記事は、税理士長島彩が執筆しています。
税理士は、会社の会計・税務の仕事をする国家資格でもちろん税制改正も確実にフォローしています。
よって本記事には、信頼性があると言えるでしょう!
なお、本記事は3分ほどで読み終わります。3分後には、「税制改正の流れがわかったど~!」となるでしょう!
2.税制改正成立の流れ

税制改正法案が成立
税制改正は毎年12月の年末 クリスマス前あたりに法案がだいたい決められます。
1から3月の間、3か月くらい議会で話し合って 3月末日で決定されます。
今年の場合は、3月28日に参議院で、賛成多数で決定されました。
令和6年度の場合だと、おおむね税制改正大綱のとおりとなりました。定額減税は実行です!
3.令和6年度税制改正成立内容
令和6年度税制改正成立内容①インボイス制度 自販機

税制改正法案が成立。3月28日に参議院で税制改正が成立しました。
インボイス制度については 自販機で購入したものについては インボイス形式じゃなくてもOK だという制度があります。
(他にも要件あり。)
この場合に 帳簿に住所等の記載なくても良いこととなりました。
これは、納得ですね。
令和6年度税制改正成立内容②給与支給額を増やした場合

税制改正法案が成立
3月28日に参議院で税制改正が成立しました。
中小企業法人税制について給与支給額を増やした場合の税額控除制度。
控除発生年度に控除しきれなかった部分は5年間繰り越しができるようになった。
なるほど、なるほどですね。
令和6年度税制改正成立内容③事業承継税制

3月28日に税制改正法案が成立
事業承継税制に関しては 特例 承継計画の提出期限が令和8年3月31日までになりました。
2年間延長されたということですね。
事業承継税制は、制度が大変難しいので、他の制度も合わせて検討することが必要です。
令和6年度税制改正成立内容④定額減税

税制改正法案が成立
2024年1月から X に書いていた税制改大綱が3月28日で可決・成立されました。
ということで 6月から定額減税が実施されることになります。
従業員は嬉しいですが、会社は、色々準備が必要です。しっかりやっていきましょう!
年末調整で一本化できないか?という案もあったそうですが、消滅したようです。毎月の給与明細から定額減税分を引いていくという当初の案通りになりました。
4.令和6年度税制改正成立内容のまとめ

本記事は、税制改正が決定に至るまでの流れをざっと解説したうえで、令和6年度税制改正成立内容で若干変更があった点をまとめました。
本記事は、ざっとまとめたものなので、詳しい要件などは記載していません。税法の要件は、業種・事業規模・資本金などによっても異なるので、適用する際は、税理士に確認するようお願いします。
実際適用するときは、詳しい要件を税理士に確認の上、お願いいたします。
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