建設業許可のポイントはこれ!その1(行政書士)


建設業許可とりたいけど、どこがポイントになるんだろう?
そうだ、行政書士彩先生に聞いてみよう。
「教えて、行政書士彩先生~!」
もくじ
1.本記事の信頼性

本記事は、行政書士彩先生(税理士でもあります。)が執筆しています。
彩先生は、青山学院法学研究科博士前期課程卒で法律には、詳しいです。
法律は、1,2文字で全く意味が変わってしまう性質を持っています。
本記事には、信頼性があると言えるでしょう!
2.建設業許可のポイント
建設業許可のポイント①:定款の文言にご注意を

定款の目的のところを特に注意です。
こちらは、許認可をとるときに必ず確認されるポイントです。
会社の目的によっては、欲しい許認可がとれないことがあります。
法人化の時に、許認可も見据えて定款を作りましょう!
建設業許可のポイント②:法人設立後、すぐに建設業許可を取りたい時

設立時の資本金を500万円以上にする。
ただし、あまり資本金を多くすると、今度は、地方税を多めに払わなくてはいけないことになります。
ご注意あれ!
建設業許可のポイント③:預金残高証明書をとっておこう!

法人設立直後のために、決算書がまだできてなくて、資本金要件をクリアできるか微妙な時があります。
その時は、預金残高証明書を追加で求められます。
あらかじめとっておいた方がいいでしょう。
銀行によっては、即日発行されないことがあります。
ご注意!
建設業許可のポイント④:税務の法人設立届が必要

建設業取得には、税務の法人設立届が必要
法人化で、税理士に頼んだ後、建設業許可ですね。
法人設立届は、法人口座開設にも必要となる場合があります。
(必要ない金融機関もあります。)
建設業許可のポイント⑤:建設業許可を取得する流れ

元請けから建設業許可を取得するように言われるケースがあります。
この場合は、迅速にとる必要がありますよね。
早く建設業許可を取得するには、資格があった方が有利です。
余裕があるのであれば、資格をとっておきましょう!
3.本記事のまとめ

本記事は、建設業許可のまとめを書きました。
定款の文言にご注意をの文言にご注意を、法人設立後、すぐに建設業許可を取りたい時、預金残高証明書をとっておこう!、税務の法人設立届が必要、建設業許可を取得する流れでした。
建設業許可ならポートサイド行政書士事務所!