建設業許可のポイントはこれ!その1(行政書士)

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建設業許可とりたいけど、どこがポイントになるんだろう?

そうだ、行政書士彩先生に聞いてみよう。

「教えて、行政書士彩先生~!」

1.本記事の信頼性

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本記事は、行政書士彩先生(税理士でもあります。)が執筆しています。

彩先生は、青山学院法学研究科博士前期課程卒で法律には、詳しいです。

法律は、1,2文字で全く意味が変わってしまう性質を持っています。

本記事には、信頼性があると言えるでしょう!

2.建設業許可のポイント

建設業許可のポイント①:定款の文言にご注意を

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定款の目的のところを特に注意です。

こちらは、許認可をとるときに必ず確認されるポイントです。

会社の目的によっては、欲しい許認可がとれないことがあります。

法人化の時に、許認可も見据えて定款を作りましょう!

建設業許可のポイント②:法人設立後、すぐに建設業許可を取りたい時

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設立時の資本金を500万円以上にする。

ただし、あまり資本金を多くすると、今度は、地方税を多めに払わなくてはいけないことになります。

ご注意あれ!

建設業許可のポイント③:預金残高証明書をとっておこう!

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法人設立直後のために、決算書がまだできてなくて、資本金要件をクリアできるか微妙な時があります。

その時は、預金残高証明書を追加で求められます。

あらかじめとっておいた方がいいでしょう。

銀行によっては、即日発行されないことがあります。

ご注意!

建設業許可のポイント④:税務の法人設立届が必要

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建設業取得には、税務の法人設立届が必要

法人化で、税理士に頼んだ後、建設業許可ですね。

法人設立届は、法人口座開設にも必要となる場合があります。

(必要ない金融機関もあります。)

建設業許可のポイント⑤:建設業許可を取得する流れ

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元請けから建設業許可を取得するように言われるケースがあります。

この場合は、迅速にとる必要がありますよね。

早く建設業許可を取得するには、資格があった方が有利です。

余裕があるのであれば、資格をとっておきましょう!

3.本記事のまとめ

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本記事は、建設業許可のまとめを書きました。

定款の文言にご注意をの文言にご注意を、法人設立後、すぐに建設業許可を取りたい時、預金残高証明書をとっておこう!、税務の法人設立届が必要、建設業許可を取得する流れでした。

建設業許可ならポートサイド行政書士事務所!