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町おこし、地域活性化、社会問題解決などのNPOの法人の設立は、ポートサイド税理士・行政書士事務所がおすすめ!
税務の得意な行政書士が、将来を見据えて定款を作成します。
NPO法人の決算期の決定などの相談も合わせて全部聞けます。
NPO法人は多くの書類を用意する必要があり、かつ審査があり、設立に3~4か月かかったりして複雑です。
(京都、滋賀などは3か月くらいだそうです。地域によって差があります。)
丸投げしちゃいましょう!
1.料金
2024/01/21
税理士とセット | 設立のみ | |
NPO法人設立丸投げパック ・政令指定都市内NPO (都道府県・指定都市認証) | 130,000(税抜き) ※税理士の法人パック料金は別。 | 150,000(税抜き) |
NPO法人設立丸投げパック ・都道府県知事NPO (事務所が2つ以上の都道府県にまたがる場合) | 180,000(税抜き) ※税理士の法人パック料金は別。 | 200,000(税抜き) |
オプション補助金サービス | どの補助金がとれるか検討までヒアリングは、無料。 (補助金が得意な提携行政書士) 着手時にお見積り。 | どの補助金がとれるか検討までヒアリングは、無料。 (補助金が得意な提携行政書士) 着手時にお見積り。 |
オプション助成金サービス | 提携社労士 | 提携社労士 |
※登記に関する業務は提携司法書士が行います。
※万が一、不認証の場合は、全額返金。
※介護・福祉に関するNPOは別料金になります。
2.NPO法人設立サービス内容
①NPO法人設立サービスの流れ
1.行政書士と打合せ(ZOOM、来所、メール、Line、電話でOK)
発起人会で決めた事業計画、予算収支、活動予算、理事、監事などを教えてください。
※ポイント
主たる目的。非営利活動が活動の半分以上の割合を占めているか?これを定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等の書類できっちり説明できるようにしておく。
都道府県によって、事前相談が必要になる場合があります。
2.サービス料金のお支払い確認後着手
3.行政書士が定款案を作る。
4. 設立総会を行う。
設立趣旨の決定、宗教活動を行わないなどの確認、定款の決定、入会金・会費の決定、財産目録の決定、1,2年目の事業計画・活動予算の決定、役員と役員報酬の決定、設立代表者の決定をする。設立総会の議事録をしっかり保管。
5.行政書士が、将来を見据え最終的な定款その他添付書類を作成。押印をお願いします。
※提出書類は、設立認証申請書、定款、役員名簿および役員のうち報酬を受けるものの名簿、役員の就任承諾書および宣誓書のコピー、役員の住民票、社員のうち10人以上の名簿、確認書(宗教活動をしないかなど)、設立趣旨書、設立総会議事録、事業計画書、活動予算書(すべてA4,ホチキスなし)
6.所轄行政庁へ認証申請を行います。(書類を提出した日から2~4か月以内に認証または不認証が決まります。)
行政書士が郵送します。
認証では、行政庁から定款をはじめとする提出書類に厳しいチェックが入ります。
提出後、市民に意見を求めます。
その際に、必要な書類は、定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算書です。
7.認証が下りた後、連携司法書士が登記申請。(※法務局への登記申請は、認証書が届いてから2週間以内です!)
当期の際には、財産目録が必要です。
8. 登記完了後、行政庁に登記完了のお知らせをします。
9. 税務の届出、社会保険関係の届出を行います。
税務届出 県と市に法人設立届、収益事業を行う場合のみ税務署に設立届、源泉税納期特例の届出など。
②NPO法人の5つの特徴
その1 資本金0円からスタートできます。
その2 設立には、社員が10人以上必要。
その3 主たる事業は、国から定められた特定非営利活動の20分野に該当しないとだめ。+収益事業もできる。
その4 様々な助成が受けられる。NPO法人だけが受け取れる助成金が多くあり、ざっくり調査では、1/3くらいのNPO法人が受け取っています。(提携社労士)
その5 NPO法人には、印鑑が3種類必要。代表者印、銀行員、角印。
3.NPO法人の会計・税務
①NPO法人の会計・税務全体像
NPO法人は、決算から3か月以内に事業報告書等(決算書に似たもの)の提出が必要です。
こちらを提出しないと罰があります。3年以上こちらを提出しないと、NPO法人の認証が取り消されてしまうことがあるので、要注意です。
NPO法人の事業報告書等は、株式会社の決算書とは違うので、得意な税理士に任せるのがおすすめです。
ポートサイド税理士事務所は、NPO法人の会計・税務に対応しています。
②NPO法人の事業報告書等の中身は?
事業報告書等提出書、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書(収支計算書)
役員名簿及び役員のうちに報酬を受けたことがある者の名簿、社員のうち10人以上の者の名簿
定款(前事業年度に定款変更をした場合)
定款変更に関する認証書の写し(前事業年度に定款変更をした場合)
定款変更に関する登記書類の写し(前事業年度に定款変更をした場合)
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