建設会社

建設業許可をとった後、ほったらかしでいいの?

う〜む。

本記事では、

「建設業許可を取得したらそのまま ほったらかしでいいの?」

「建設業許可を取得した後に、維持するにはどうしたらいいんだろう?」

という疑問に答えます。

1.本記事の信頼性

税理士 行政書士 長島 彩

本記事は 税理士 行政書士 長島 彩が書いています。

建設業 得意とする税理士 行政書士なので 本記事には信頼性があると言えるでしょう!

本記事は、3分ほどで読み終わります。

2.建設業許可をとった後、ほったらかしでいいの?

建設業許可をとった後、ほったらかし?①:決算変更届が必要

建設業許可をとった後は、ほったらかしでいいの?

いや大事なことがあります!
決算変更届 という決算報告を提出します。
これを出さないと許可の更新ができなし、入札の手続きに不都合になってくるので、 超注意です!

建設業許可をとった後、ほったらかし?②:建設業許可の更新

License

また 建設業許可は5年ごとに更新があります。

これも忘れること面倒なことになるのでしっかり行っておきましょう!

建設業許可をとった後、ほったらかし?③:建設業の幅が広がってきたら?

建設業の幅が広がってきたら?
すでに建設業許可を取っている会社が、新しい業種の建設業許可を取りたい場合は 建設業許可の追加が必要です。
内装屋さん が設備工事を請け負う場合は、追加で管工事の許可が必要です!

建設業許可をとった後、ほったらかし?④:建設業許可の業種の追加はできるの?

建設業許可の業種の追加はどうしたらいいのか?
建設業をやっていて事業を拡大して許可に業種を追加したい時があると思います。
そういった時はどうすればいいのか?
新規許可の時と同じようにいろんな書類を提出して再度全てが審査の対象となります。

建設業許可をとった後、ほったらかし?⑤:他の都道府県に営業所を出したら?

建設業が事業を拡大して他の都道府県に進出したら?
最初はおそらく、1つの都道府県の中に営業所がある場合の「知事許可」を取っているはずです。
他の都道府県に営業所を設けて進出することになる時は「大臣許可」に変更する必要があります。

最初は、県単位で次は大臣というぐらいだから県をまたぎ、日本全国に広がるようなイメージです!

建設業許可をとった後、ほったらかし?⑥:会社の名前や資本金が変わったら?

会社の名前や資本金が変わったら?
会社の名前、資本金、営業所の場所、役員が増えたり減ったりした場合は、変更届が必要です。
これらは 登記が必要となるので、履歴事項全部証明書、営業所の写真、その他 証明書などを一緒に集め行政書士に依頼。
(登記は提携司法書士が行ないます。)

3.本記事のまとめ

税理士 行政書士 長島彩

本記事は、税理士・行政書士 長島彩が執筆しました。

建設業許可は手続きが色々あります。

本業で稼いでいる職人さん、親方は、めんどくさい時は、行政書士に丸投げするのがおすすめです。

ポートサイド税理士・行政書士事務所では、建設業にまつわる様々な手続きを行っております。

細かい事務作業は、事務所に任せておけば OK。

本業に集中して素晴らしい建築物を作ってください!