開業届を出していないで、一人親方を始めてしまった!どうしよう?-今から出そう開業届!


「開業届を出していない!一人親方を始めてしまったけど、このままでいいの?」
「開業届を出していない!何か大変なことになるの?」
「今からでも開業届を出せるの?」
「一人親方現場が忙しい。誰か(税理士)に丸投げできる?」
この記事では、これらの疑問にお答えします。
もくじ
1.本記事の信頼性

本記事は、建設業(一人親方)に詳しい税理士が書いています。
税務に関しては、外注先・相談先は、「税理士」だけになります。
病気になったら、行く場所は『お医者さん』のように、税務は『税理士』なのです。
さて、本題です。
本来は、開業届は、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に提出です。
この期日に出していないことは、そもそもダメです。
色々デメリットがあるので(下に書いています。)、しっかり期日を守りましょう。
しかし、「開業届を出していない場合、どうしたらよいか?」ということに悩む方がいると思います。
本記事は、このあたりをクリアにしていく記事になっています。
3分ほどで読み終わるでしょう!
2.開業届を出していない!一人親方を始めてしまった!どうしよう?
開業届出していない①:何か大変なことになるの?

結論から言うと開業届を出していないと損をすることになります。
また、今後、一人親方業を拡大するにあたって、1歩目から自分でつまづいてしまうようなイメージになります。
青色申告ができずに、税金で損してしまうこと、屋号(会社名のようなもの)で銀行口座が開設できないので、本格的なビジネスへ向かいづらくなってしまうこと、銀行からお金を借りれないので、事業拡大しづらいこと、助成金・補助金がもらえないことなどがあります。
では、一つ一つ詳しく見てみましょう。
開業届出していない②:青色申告ができない。税金で損。赤字の繰越もできない。

開業届を出していないで、一人親方業を始めてしまうと、青色届も出していない可能性が高いです。
そうすると、税金の面で損をしてしまう可能性が高いのです。
青色届は、税金計算の際に、「控除」というのが定められており、税金計算で優遇があるのです。
また、一人親方業を始めて1,2年目に、業務に必要な車やPCを買ったなどで赤字がでてしまった場合に、青色申告なら翌年以降にでた黒字と相殺できますが、開業届・青色届を出していないと、相殺できないのです。(3年間)
開業届・青色届をしっかり出せば、税金の損もないですし、赤字を出しても後に繰越できます。
今からでも間に合います。
しっかり開業届・青色届を出しましょう。
ただし、提出時期によっては、いったん白色申告して、以降から青色申告ができるケースもあります。
なお、一人親方業に専念したい場合は、開業届・青色届は、税理士に丸投げすることもできます!
開業届出していない③:屋号で銀行口座開設して本格ビジネスできない

開業届を出していないで、一人親方業を始めてしまうと、屋号(会社名のようなもの)を決めていない可能性が高いです。
今は、一人親方として、個人事業主という形態でビジネスをはじめたと思います。
近い将来、あなたのビジネスがもっともっと大きくなって、会社形態になるとします。
そうすると、『会社名』って必要ですね。
実は、個人事業主段階から『会社名的なもの』を付けられるのです。
一人親方だと『〇〇工業』が多いようなイメージがあります。
これは、しっかりつけておいた方がいいと思います。
あなたの一人親方事業の将来をイメージしていくのです。
夢は必ず叶うので、『会社名的なもの』をつけておけば、会社は大きくなるのです。
その『会社名的なもの』は、開業届を出していないとつけられません。
開業届(青色届もセット)でしっかり出しましょう。
そうすれば、屋号で銀行口座を開設できるので、より大きなビジネスに向かって羽ばたくことができますよ!
なお、一人親方業に専念したい場合は、開業届・青色届は、税理士に丸投げすることもできます!
開業届出していない④:銀行からお金借りれない

あなたは、一人親方事業を始める前に銀行借入を検討するかもしれません。
修行時代の貯金があまりなくて、30万円程度だったとします。
それでも、一人親方の場合は、職人業の種類にもよりますが、ビジネスを始められる可能性が高いです。
とりあえず一人親方業を始めてみて、お金が足りなくなったら、事業拡大したかったら、銀行借入を検討するかもしれません。
一人親方業を始める前でも、始めた後でも、銀行借入をする場合には、「開業届」が必要です。
ここが重要なポイントなのです。
銀行は、一人親方がちゃんと返済してくれるかどうか、事業計画をみたり、会話をしたりして、リスク判定します。
一人親方業を開業したのに、開業届も青色届も出していないと、
「本当にやる気があるのかな~。売上上がるのかな?返してくれるのかな?」という印象を銀行に与えてしまいます。
開業届も青色届も出していないのは、怪しすぎるのです。
そうすると、貸してくれないということになってしまうのです。
だから、しっかりと開業届・青色届は提出して、銀行から一人親方業に必要な資金を借りましょう。
開業届出していない⑤:補助金・助成金がもらえない

現在、起こっているパンデミック。
これによって、思ったように一人親方業の売上が上げられない、生活に困窮してしまうということもあるでしょう。
そういったときに、国は補助金・助成金を用意してくれています。
また、IT導入補助金などのように、国がPCやタブレットの購入に対して補助金を出してくれるケースがあります。
実は、これからの時代は、電子インボイス(電子請求書)と言われており、手書きの請求書は消えていく流れなのです。
一人親方もしっかりPCやタブレットを使える必要がでてきます。
国は、政策というものを決めており、政策に沿った経営をする会社(一人親方)にお金を出してくれるのです。
さて、一人親方業がうまくいかず困ったとき、政策に沿った事業拡大したいとき・・・補助金・助成金がもらえるかも!
「開業届」を出していれば。
ということになります。
だから、今のうちにしっかり開業届を出しておいた方がいいのです。
青色届も一緒に提出しておきましょう!
なお、一人親方業に専念したい場合は、開業届・青色届は、税理士に丸投げすることもできます!
開業届出していない⑥:今から出そう開業届!

結論として、この記事は、一人親方業の開業届・青色届は、「今からでもやむを得ないので早く出そう!」ということを提案しています。
一人親方の場合は、開業届を提出する際に、屋号を決めることをおすすめします。
屋号で登録すると、「〇〇工業」、「〇〇エレクトロニクス」のように会社風になります。
登録しないと「会計 太郎」のように、本名が事業名になるので、会社風とは言えないでしょう。
これから一人親方であるあなたの事業が拡大していって大きな会社になるという希望を込めて、将来、会社名としても使えるようなものをしっかり準備しておきましょう!
経営者としての夢は広がりますね!
また、青色届は、開業届の提出を前提としているので、両方を併せてしっかり提出しましょう。
この青色届は、出す時期がポイントです。
時期によって、次の確定申告から青色申告ができるのか、その次の確定申告から青色申告ができるのかが変わってしまいます。
提出時期によって、いつから青色申告できるのかを判断する必要があります。
開業届、青色届は、税理士に丸投げすることができます。
税理士に丸投げしたら、いつの確定申告から青色申告できるなども税理士が判断してくれます。
なお、税理士にはついでに確定申告も丸投げしちゃいましょう!
これによって、一人親方であるあなたは、現場に専念できて、売上が爆上がりになりますよ!
3.本記事のまとめ
本記事のまとめ
本記事は、開業届・青色届を出していない場合に、「今から出そう開業届!」という流れでまとめました。
開業届を出していないと何か大変なことになるか?ということから始めました。
青色申告ができないことによって税金で損することがデメリットです。
また、個人名でしか銀行口座を開設できないので、ビジネスとして大きく発展する基礎の時点でつまづいてしまいます。
そして、銀行借り入れができないので、元手を自分で貯めなくてはいけないです。
起業に時間がかかってしまいます。
さらに、コロナ下などの困難な状況になっても、補助金・助成金がもらえないというデメリットもあります。
さぁ、開業届・青色届を出していない場合は、今からでも、開業届・青色届を出しましょう!
一人親方として、現場が忙しい場合には、税理士に丸投げすることができます!
本記事は、このような内容でした。
この記事を読んだあなたがすべきこと
・自分でできそうなら、自分で開業届・青色届を提出する
・確定申告と一緒に税理士に丸投げする。メリットとして、現場に専念できます。
→確定申告丸投げはポートサイド税理士事務所がおすすめ!
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