美容院開業にかかる税金5種類(個人事業主のケース)

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「ぶ~にゃ~、美容院開業したら、どんな税金がかかるんだろう?」

「ブタネコ君、美容院開業する。これからかかる税金の内容をあらかじめ知っておきたいな!」

「そうだ、税理士 彩先生に聞いてみよう!」

1.本記事の信頼性

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ポートサイド税理士事務所 所長税理士 長島 彩

本記事は、横浜市で税理士事務所を開業している税理士 彩先生が書いています。

リモート税理士なので、日本全国対応です。

レシートを郵送するだけの丸投げスタイルなので、本業の美容院に集中できます!

本記事は、3分ほどで読み終わります。

3分後にあなたは、「美容院開業にかかる税金のイメージができたぞ!」となるでしょう!

2.美容院開業にかかる税金5種類(個人事業主のケース)

美容院開業の税金①:所得税

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夢の美容院開業おめでとうございます!!!

まずあなたが個人事業主として開業したら、確実にかかるのが所得税です。

所得税は、「所得」にかかる税金です。

税率は累進課税になってきます。

累進課税とは、所得が増えてくると税金が増えてくるという仕組みになっています。

つまり、お金持ちの人はたくさん税金払ってくださいね。という制度になっています。

美容院開業してすぐのときで、売上がそんなに上がっていないだとか、経費がたくさんかかっていれば、税金は低くなります。

「所得」が1,949,000円までは、控除額が0円で、5%。

「所得」が3,299,000円までは、控除額が97,500円で、10%。

「所得」が6,950,000円~8,999,000円までは、控除額が636,000円で、23%。

「所得」が17,999,000円までは、控除額が1,536,000円で、33%。

です。

所得税は、確定申告で支払います。

確定申告は、毎年3月15日が期日になっています。

その前に提出してもOKですよ。

所得税の確定申告、消費税、住民税、個人事業税、源泉所得税合わせて税理士に丸投げすると、本業である美容院に専念できますよ!

美容院開業の税金②:住民税(市民税・県民税)

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美容院を個人事業主として、開業したら、あなたは住民税も支払うことになります。

住民税の支払先は、県、市区町村になります。

住民税は、住所によってかかります。

ただし、あなたの美容院のある場所が住所と違う場合、美容院のある市区町村に均等割のみかかります。

住民税の支払方法は、ペイジー、スマホ決済、クレカ納付、地方税共通システムによる納付、コンビニで納付、振替納税による納付があります。

住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、広く均等に負担する「均等割」があります。

税率は、各県・市区町村によって違います。

年度によっても違うので、この記事を書いている2023年3月時点の現状を書いてみます。

参考までに神奈川県横浜市の場合を書いてみます。

「所得割」

市民税→8%

県民税→2.025%

「均等割」

市民税→年額4,400円

県民税→年額1,800円

となります。

美容院開業の税金③:個人事業税

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美容院を開業して、一定の所得を得ると、個人事業税もかかってきます。

最初の頃は、所得が低く、事業税がかからないかもしれないですが、美容院が軌道に乗ってくると確実に事業税がかかると思っていた方がいいでしょう。

ちなみに所得が290万円を超えると事業税という税金が必要になります。

個人事業税は、都道府県の税金です。

神奈川県、東京都、千葉県などの47都道府県の税金です。

税率は、業種によって違いますし、都道府県によっても違いますし、年度によっても違います。

個人事業税は、もうかってきてからかかる税金というイメージなので、忘れないように気をつけましょう!

美容院開業の税金④:消費税

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美容院開業した場合に、消費税が税金として支払必要なケースがあります。

2023年10月1日~インボイス制度が始まります。

美容院の種類によって、インボイス事業者にならないといけない(なった方がいい)場合があります。

すべての美容院が消費税の支払が必要になるわけではなく、事業の内容によりますので、綿密な判断をする必要があります。

インボイス制度の判定は、税理士が詳しく、所得税の確定申告を丸投げすれば、インボイス制度の判定も一緒にしてくれる可能性が高いので、併せて丸投げしておくのが安全でしょう!

美容院開業の税金⑤:源泉所得税

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美容院開業の税金として、源泉所得税の支払が必要なケースがあります。

源泉所得税が必要なケースとしては、人を雇ったときを想定してもらうといいと思います。

人を雇って、お給料を払った場合に、お給料から、天引きしておくのが源泉所得税という税金です。

この天引きした源泉所得税という税金を、原則、毎月、特例で半年に1回納付する必要があります。

特例は、届出が必要になります。

ただし、特例は、美容院の規模が大きくなると適用できなくなる可能性が高いです。

また、税理士、社労士などの専門家を雇った場合も、源泉所得税という税金の支払が必要になります。

源泉所得税の納付書は、税理士に丸投げすれば、税理士が計算してくれるので、丸投げするのをおすすめします。

(ただし、税理士は、給与計算は受けていないことも多いので、給与計算は、あなたが行うことになります。)

この源泉所得税という税金は、美容院が拡大してきたら発生する可能性が高いです。

そして、美容院が拡大すると、今度は、特例が使えなくなり、原則の毎月払いに移行する可能性が高いです。

少し難しめの税金なので、わからないときは、税理士に聞いてみたらいいと思います。

所得税の確定申告書を丸投げすれば、源泉所得税もパックでついてくる可能性が高いです。

美容院開業の税金⑥:自動車税、自動車重量税、環境性能割(旧自動車取得税)

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美容院開業の税金として自動車に関連する税金もあります。

必ずしもすべての美容院に自動車があるとは限らないです。

しかし、美容院を数店舗持っていたり、また、訪問美容院をしているなどの理由によって自動車を美容院で保有することがあると思います。

そういう時には、自動車税、自動車重量税、環境性能割(旧自動車取得税)などの税金もかかってきます。

なぜ自動車に税金がかかるかというと、これらは、高速道路の整備などのために創設された税金とのことです。

美容院開業したばかりで、車に関する税金・経費もかかってくるとしんどいので、可能な限り車を使わない方法で美容院開業できるといいですね。

車が必要な場合は、これらの税金もしっかりと払っていきましょう!

3.まとめ

本記事のまとめ

本記事は、美容院開業にかかる税金(個人事業主のケース)を5種類まとめました。

では、その税金とは何でしょう?

所得税、住民税、事業税、消費税、源泉所得税です!

夢の美容院開業したあなたは、税金でつまづくことないように、早めに税理士に丸投げしてしまいましょう!

本記事を読んだあなたがすべきこと

・税金を楽にするために、税理士に丸投げする。

→丸投げは、ポートサイド税理士事務所がおすすめ。

 レシートを郵送するだけでOK!