令和6年の税制改正 大綱まとめ


「令和6年度の税制改正は、大きなことがあったらしいけどどういうことだろう?」
「定額減税ってよく聞くけどどういうことだろう?ちょっと知りたいな。」
本記事はこのような 疑問に答えます。
1.本記事の信頼性

本記事は、税理士 長島彩が執筆しています。
税理士なので税金については 詳しいです。
よって 本記事で信頼性があると言えるでしょう。
本記事は、3分ほどで読み終わります。
3分後に、あなたは令和6年度税制改正大綱について少し分かったぞ!ということに気づくでしょう!
1.税制改正大綱 定額減税 住民税分

令和6年度税制改正大綱 定額減税住民税分
①所得税に加えて、個人住民税も減税になる。
②譲渡所得・退職所得で合計所得が1,805万円を超えると減税が受けれなくなる。
不動産・株を売った場合。
法人成りでも譲渡所得が生じるケースがあるので注意。
2.税制改正大綱 住宅を買う時の贈与税

令和6年度税制改正大綱 住宅を買う時の贈与税
直系尊属から住宅を買うお金の贈与を受けた場合、非課税枠は、以前と変更なし。
一般住宅は、500万円まで非課税。
省エネ住宅は、1,000万円まで非課税。
ただし、省エネ住宅の要件が少し変わった。
3.税制改正大綱 定額減税

令和6年度税制改正 定額減税
6/1~支払われる給与・賞与につき、源泉税から所得税の定額減税分を引く。
ということで税金が減ります。
給与明細を作る時の手間が若干増えます。
給与担当者はご注意!
4.税制改正大綱 定額減税

令和6年度税制改正大綱 定額減税
本人3万、配偶者3万、扶養親族3万
扶養親族に注意。
・生計を一
・居住者
・合計所得が48万以下
・青色事業専従者でない
生計を一、居住者の判定があるので、注意!
5.税制改正大綱 倒産防止共済

令和6年度税制改正大綱
法人だと 加入していることが多いと思われる中小企業倒産防止共済です。
令和6年10月1日以降の話。
解約後、2年を経過する日までに拠出する掛金は、損金算入ができなくなります。
解約前に必ず確認!
もくじ
本記事のまとめ

本記事は令和6年度税制改正大綱についてまとめました。
今回は 話題の定額減税を始め、住宅ローン、中小企業 法人が加入していることが多い 経営セーフティ共済について書きました。
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